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宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは、土地や建物の売買などの取引を行うために必要な資格です。

不動産業者は、その業務に従事する取引主任者の数の割合が従業員の5分の1以上でなければならないとされています。土地や建物の取引を一緒に行っている建設会社で働く時に重宝される資格です。他にも、宅地建物取引業法では、消費者を保護する目的から、宅建業者が顧客と取引をする際に守らなければならない規定を数多く設けています。

不動産の売買・貸借時に、物件について事前に伝えなければならない重要な事項をお客さんに説明する専門家で、このため、宅地建物取引主任者は不動産取引のプロと言われています。

宅地建物取引主任者として業務に従事するには、資格試験に合格後、知事登録を行った上で主任者証の交付を受けることが必要となります。

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